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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和60(行ツ)179

事件名

 特別土地保有税免除否認処分取消請求事件

裁判年月日

 昭和63年4月21日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 集民 第154号35頁

原審裁判所名

 広島高等裁判所

原審事件番号

 昭和58(行コ)4

原審裁判年月日

 昭和60年7月10日

判示事項

 地方税法(昭和五七年法律第一〇号による改正前のもの)六〇三条の二第一項一号、地方税法施行令五四条の四七第一項二号によつて特別土地保有税の納税義務の免除の認定をすべきであるとした認定判断につき法令の解釈適用の誤りひいては理由不備の違法があるとされた事例

裁判要旨

 乗用車の販売修理会社が、昭和五四年九月一〇日訴外会社の所有する社屋等の建物及びその敷地を買い受け(同年一二月二四日所有権移転登記、同月二五日引渡し)、翌年一月一六日右建物の解体工事に着手し、同年二月二〇日ごろこれを完了したうえ、右土地の東側部分をアスフアルト舗装して同年三月一〇日過ぎから右部分で中古車センターを開業したなど判示の事実関係がある場合において、前記社屋等の建物が基準日(昭和五五年一月一日)の時点では利用されていなかつたが、恒久的な構造を有しなお相当の期間利用することができ、かつ、右乗用車の販売修理会社が前記土地建物を取得するまでは訴外会社によつて利用されており、証拠上右基準日当時前記社屋等の建物が利用されないことが外形的に明らかであつたとはいえないなどとして、右土地について特別土地保有税の納税義務の免除の認定をすべきであるとした原審の判断には、地方税法(昭和五七年法律第一〇号による改正前のもの)六〇三条の二第一項一号、地方税法施行令五四条の四七第一項二号の解釈適用の誤りひいては理由不備の誤りがある。

参照法条

 地方税法(昭和57年法律第10号による改正前のもの)603条の2第1項,地方税法施行令54条の47第1項2号

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