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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和60(行ツ)92

事件名

 国民年金裁定却下処分取消請求事件

裁判年月日

 平成元年3月2日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第156号271頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和55(行コ)52

原審裁判年月日

 昭和59年12月19日

判示事項

 国民年金法(昭和五六年法律第八六号による改正前のもの)一八一条一項の障害福祉年金の支給について適用される同法五六条一項ただし書と憲法二五条、一四条一項

裁判要旨

 国民年金法(昭和五六年法律第八六号による改正前のもの)一八一条一項の障害福祉年金の支給について適用される同法五六条一項ただし書は、憲法二五条、一四条一項に違反しない。

参照法条

 憲法14条1項,憲法25条,国民年金法(昭和56年法律第86号による改正前のもの)56条1項ただし書,国民年金法(昭和56年法律第86号による改正前のもの)81条1項

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