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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和61(オ)495

事件名

 詐害行為取消請求事件

裁判年月日

 昭和63年7月19日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 集民 第154号363頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和59(ネ)1402

原審裁判年月日

 昭和61年2月7日

判示事項

 抵当権の設定された不動産についてされた譲渡担保契約等の詐害行為に該当する場合に抵当権設定登記が抹消されたときの原状回復の方法

裁判要旨

 抵当権の設定されている不動産について当該抵当権者以外の者との間にされた代物弁済予約及び譲渡担保契約が詐害行為に該当する場合において、右不動産が不可分のものであり、詐害行為の後に弁済等によつて右抵当権設定登記が抹消されたときは、その取消による原状回復は、右不動産の価額から右抵当権の被担保債権額を控除した残額の限度で価格賠償の方法による。

参照法条

 民法424条

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