裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和61(オ)965
- 事件名
株主地位確認等請求事件
- 裁判年月日
昭和63年3月15日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄自判
- 判例集等巻・号・頁
集民 第153号553頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
昭和61(ネ)356
- 原審裁判年月日
昭和61年5月30日
- 判示事項
競売による株式取得につき取締役会の承認がない場合と会社に対し株主としての地位を有する者
- 裁判要旨
株式の譲渡につき取締役会の承認を要する旨定款に定められているのに、競売による株式取得につき取締役会の承認がない場合には、競売前の株主が、なお会社に対して株主としての地位を有する。
- 参照法条
商法204条1項,商法204条ノ2,商法204条ノ5
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