裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和62(オ)1076
- 事件名
抵当権設定登記抹消登記手続請求事件
- 裁判年月日
昭和63年3月15日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄差戻
- 判例集等巻・号・頁
集民 第153号561頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
昭和61(ネ)332
- 原審裁判年月日
昭和62年5月26日
- 判示事項
言渡期日の指定なくしてされた判決の言渡と民訴法三八七条にいう「判決ノ手続カ法律ニ違背シタルトキ」
- 裁判要旨
言渡期日の指定なくしてされた判決の言渡は、民訴法三八七条にいう「判決ノ手続カ法律ニ違背シタルトキ」に当たる。
- 参照法条
民訴法152条,民訴法188条,民訴法387条,民訴法396条
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