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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和62(オ)1076

事件名

 抵当権設定登記抹消登記手続請求事件

裁判年月日

 昭和63年3月15日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 集民 第153号561頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和61(ネ)332

原審裁判年月日

 昭和62年5月26日

判示事項

 言渡期日の指定なくしてされた判決の言渡と民訴法三八七条にいう「判決ノ手続カ法律ニ違背シタルトキ」

裁判要旨

 言渡期日の指定なくしてされた判決の言渡は、民訴法三八七条にいう「判決ノ手続カ法律ニ違背シタルトキ」に当たる。

参照法条

 民訴法152条,民訴法188条,民訴法387条,民訴法396条

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