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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和62(オ)491

事件名

 請求異議

裁判年月日

 昭和63年2月25日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第153号443頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和61(ネ)2263

原審裁判年月日

 昭和61年12月9日

判示事項

 不動産の引渡命令の発付を受けた買受人が当該不動産を第三者に譲渡した場合と引渡命令の相手方が右買受人に対して提起する引渡命令に対する請求異議の訴えにおける異議の事由

裁判要旨

 不動産の引渡命令の発付を受けた買受人が当該不動産を第三者に譲渡したとしても、引渡命令の相手方は、右買受人に対して提起する引渡命令に対する請求異議の訴えにおいて、右譲渡の事実をもつて異議の事由とすることはできない。

参照法条

 民事執行法35条,民事執行法83条1項

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