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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和62(行ツ)108

事件名

 損害賠償請求事件

裁判年月日

 昭和63年11月25日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第155号159頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和61(行コ)21

原審裁判年月日

 昭和62年6月29日

判示事項

 市が市長交際費をもつて県当局者を接待したことが違法とはいえないとされた事例

裁判要旨

 市が県当局者に対し二回にわたり一人当たり一回約一万四〇〇〇円ないし約一万八〇〇〇円の酒食の接待をした場合において、右接待が市民プール建設等の事業計画についての意見調整等をする必要上行われたものであるなど原判示の事実関係(原判決引用の第一審判決参照)の下では、右接待は社会通念上相当な範囲にとどまるものであつて、その費用を市長交際費から支出したことは、違法とはいえない。

参照法条

 地方自治法2条2項,地方自治法232条1項,地方自治法242条の2第1項4号

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