裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和63(オ)1561
- 事件名
保険金請求事件
- 裁判年月日
平成元年3月9日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第156号363頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
昭和63(ネ)303
- 原審裁判年月日
昭和63年8月10日
- 判示事項
一 自家用自動車保険普通保険約款の搭乗者傷害条項一条にいう「正規の乗車用構造装置のある場所に搭乗中の者」の意義
二 自家用自動車保険普通保険約款の搭乗者傷害条項一条にいう「正規の乗車用構造装置のある場所に搭乗中の者」に当たらないとされた事例
- 裁判要旨
一 自家用自動車保険普通保険約款の搭乗者傷害条項一条にいう「正規の乗車用構造装置のある場所に搭乗中の者」とは、当該乗車用構造装置の本来の用法によつて搭乗中の者をいう。
二 普通乗用自動車の走行中、助手席の窓かち上半身を車外に出し、頭部を自動車の天井よりも高い位置まで上げ、右手で窓枠をつかみ、左手を振り上げる動作をしていた者は、自家用自動車保険普通保険約款の搭乗者傷害条項一条にいう「正規の乗車用構造装置のある場所に搭乗中の者」に当たらない。
- 参照法条
商法3編10章1節1款総則
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