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最高裁判所判例集

事件番号

 平成10(オ)1116

事件名

 預託金返還等請求事件

裁判年月日

 平成12年3月9日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 集民 第197号269頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 平成9(ネ)2801

原審裁判年月日

 平成10年2月24日

判示事項

 預託金会員制ゴルフクラブの会員のゴルフ場施設利用料金支払義務と破産法五九条一項の未履行債務

裁判要旨

 預託金会員制ゴルフクラブの会員がゴルフ場施設を利用した場合に発生すべき所定の施設利用料金の支払義務は、破産法五九条一項の未履行債務に当たらない。

参照法条

 破産法59条1項,民法第3編第2章契約

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