裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
平成10(オ)1116
- 事件名
預託金返還等請求事件
- 裁判年月日
平成12年3月9日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄自判
- 判例集等巻・号・頁
集民 第197号269頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
平成9(ネ)2801
- 原審裁判年月日
平成10年2月24日
- 判示事項
預託金会員制ゴルフクラブの会員のゴルフ場施設利用料金支払義務と破産法五九条一項の未履行債務
- 裁判要旨
預託金会員制ゴルフクラブの会員がゴルフ場施設を利用した場合に発生すべき所定の施設利用料金の支払義務は、破産法五九条一項の未履行債務に当たらない。
- 参照法条
破産法59条1項,民法第3編第2章契約
- 全文