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最高裁判所判例集

事件番号

 平成10(オ)936

事件名

 土地建物共有物分割請求本訴,遺言無効確認請求反訴事件

裁判年月日

 平成13年3月13日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 集民 第201号345頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成8(ネ)2316

原審裁判年月日

 平成9年12月10日

判示事項

 遺言者の住所をもって表示された不動産の遺贈につき同所にある土地及び建物のうち建物のみを目的としたものと解することはできないとされた事例

裁判要旨

 遺言書には,遺贈の目的として単に「不動産」と記載され,その所在場所として遺言者の住所が記載されているが,遺言者はその住所地にある土地及び建物を所有していたなど判示の事実関係の下においては,所在場所の記載が住居表示であることなどをもって同遺言書の記載を建物のみを遺贈する旨の意思を表示したものと解することはできない。

参照法条

 民法968条

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