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最高裁判所判例集

事件番号

 平成11(受)1455

事件名

 建物明渡請求事件

裁判年月日

 平成14年2月22日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 集民 第205号441頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成10(ネ)1026

原審裁判年月日

 平成11年9月7日

判示事項

 宗教法人の所有する建物の明渡しを求める訴えが法律上の争訟に当たらないとされた事例

裁判要旨

 宗教法人がその所有する建物の明渡しを求める訴えは,請求の当否を決定するために判断することが必要な前提問題が宗教上の教義,信仰の内容に深くかかわっており,その内容に立ち入ることなくしては前提問題の結論を下すことができないという事情の下においては,法律上の争訟に当たらない。
(反対意見がある。)

参照法条

 裁判所法3条

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