裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
平成11(受)461
- 事件名
株主ゴルフ会員権等確認請求事件
- 裁判年月日
平成12年10月20日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄自判
- 判例集等巻・号・頁
集民 第200号69頁
- 原審裁判所名
高松高等裁判所
- 原審事件番号
平成10(ネ)357
- 原審裁判年月日
平成11年1月26日
- 判示事項
権利能力のない社団であるゴルフクラブが規約に従い総会の決議によってした構成員の資格要件を変更する旨の規約の改正と右決議について承諾をしていない構成員に対する効力の有無
- 裁判要旨
権利能力のない社団であるゴルフクラブが規約に従い総会の決議によってした構成員の資格要件であるゴルフ場経営会社の株式保有数を「二株以上」から「三株以上」に変更する旨の規約の改正は、特段の事情がない限り、右決議について承諾をしていない構成員に対しても、その効力を有する
- 参照法条
民法33条,民法第3編第2章契約
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