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最高裁判所判例集

事件番号

 平成11(受)461

事件名

 株主ゴルフ会員権等確認請求事件

裁判年月日

 平成12年10月20日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 集民 第200号69頁

原審裁判所名

 高松高等裁判所

原審事件番号

 平成10(ネ)357

原審裁判年月日

 平成11年1月26日

判示事項

 権利能力のない社団であるゴルフクラブが規約に従い総会の決議によってした構成員の資格要件を変更する旨の規約の改正と右決議について承諾をしていない構成員に対する効力の有無

裁判要旨

 権利能力のない社団であるゴルフクラブが規約に従い総会の決議によってした構成員の資格要件であるゴルフ場経営会社の株式保有数を「二株以上」から「三株以上」に変更する旨の規約の改正は、特段の事情がない限り、右決議について承諾をしていない構成員に対しても、その効力を有する

参照法条

 民法33条,民法第3編第2章契約

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