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最高裁判所判例集

事件番号

 平成11(行ヒ)145

事件名

 公文書開示拒否処分取消請求事件

裁判年月日

 平成15年11月21日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 その他

判例集等巻・号・頁

 集民 第211号659頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成10(行コ)154

原審裁判年月日

 平成11年4月28日

判示事項

 1 法人等の行為そのものと評価される行為に関する情報の旧新潟県情報公開条例(平成7年新潟県条例第1号。平成10年新潟県条例第40号による改正前のもの)10条2号にいう「個人に関する情報」該当性
2 公務員の職務の遂行に関する情報の旧新潟県情報公開条例(平成7年新潟県条例第1号。平成10年新潟県条例第40号による改正前のもの)10条2号にいう「個人に関する情報」該当性
3 新潟県又は同県内の公的機関に在職当時の職名を含む国等の公務員の職務の遂行に関する情報が旧新潟県情報公開条例(平成7年新潟県条例第1号。平成10年新潟県条例第40号による改正前のもの)10条2号にいう「個人に関する情報」に当たるということはできないとされた事例

裁判要旨

 1 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)を代表する者又はこれに準ずる地位にある者がその職務として行う行為等当該法人等の行為そのものと評価される行為に関する情報は,旧新潟県情報公開条例(平成7年新潟県条例第1号。平成10年新潟県条例第40号による改正前のもの)10条2号にいう「個人に関する情報」に当たらない。
2 国及び地方公共団体の公務員の職務の遂行に関する情報は,公務員個人の私事に関する情報が含まれる場合を除き,旧新潟県情報公開条例(平成7年新潟県条例第1号。平成10年新潟県条例第40号による改正前のもの)10条2号にいう「個人に関する情報」に当たらない。
3 国等の公務員が職務として新潟県の会合に出席し,又は同県の刊行物の配布を受けたことに関する情報は,当該公務員が同県又は同県内の公的機関に在職していた当時の職名を含むことをもって,旧新潟県情報公開条例(平成7年新潟県条例第1号。平成10年新潟県条例第40号による改正前のもの)10条2号にいう「個人に関する情報」に当たるということはできない。

参照法条

 旧新潟県情報公開条例(平成7年新潟県条例第1号。平成10年新潟県条例第40号による改正前のもの)10条2号,旧新潟県情報公開条例(平成7年新潟県条例第1号。平成10年新潟県条例第40号による改正前のもの)10条3号

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