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最高裁判所判例集

事件番号

 平成12(受)123

事件名

 建物賃料改定請求事件

裁判年月日

 平成15年10月21日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 その他

判例集等巻・号・頁

 集民 第211号55頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成10(ネ)5145

原審裁判年月日

 平成11年10月27日

判示事項

 建物賃貸借契約に基づく使用収益の開始前に借地借家法32条1項に基づき賃料増減額請求をすることの可否

裁判要旨

 建物賃貸借契約の当事者は,契約に基づく建物の使用収益の開始前に,借地借家法32条1項に基づいて賃料の額の増減を求めることはできない。

参照法条

 借地借家法32条1項

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