裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
平成12(受)123
- 事件名
建物賃料改定請求事件
- 裁判年月日
平成15年10月21日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
その他
- 判例集等巻・号・頁
集民 第211号55頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
平成10(ネ)5145
- 原審裁判年月日
平成11年10月27日
- 判示事項
建物賃貸借契約に基づく使用収益の開始前に借地借家法32条1項に基づき賃料増減額請求をすることの可否
- 裁判要旨
建物賃貸借契約の当事者は,契約に基づく建物の使用収益の開始前に,借地借家法32条1項に基づいて賃料の額の増減を求めることはできない。
- 参照法条
借地借家法32条1項
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