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最高裁判所判例集

事件番号

 平成12(受)1666

事件名

 詐害行為取消請求事件

裁判年月日

 平成13年11月16日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 その他

判例集等巻・号・頁

 集民 第203号459頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成11(ネ)2894

原審裁判年月日

 平成12年9月27日

判示事項

 商標権の譲渡行為が詐害行為として取り消された場合に受益者が第三者から支払を受けた当該商標権の使用許諾料相当額を不当利得として債権者が債務者に代位して返還請求をすることの可否

裁判要旨

 商標権の譲渡行為が詐害行為として取り消された場合に,受益者が第三者から支払を受けた当該商標権の使用許諾料相当額を不当利得として債権者が債務者に代位して返還請求をすることはできない。

参照法条

 民法424条,民法425条

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