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最高裁判所判例集

事件番号

 平成12(受)798

事件名

 出版差止等請求事件

裁判年月日

 平成13年10月25日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第203号285頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成11(ネ)1602

原審裁判年月日

 平成12年3月30日

判示事項

 1 小説形式の原稿に基づいて制作された連載漫画が同原稿を原著作物とする二次的著作物であるとされた事例
2 二次的著作物である連載漫画の原著作物である原稿の著作者から同連載漫画の著作者に対する同連載漫画の主人公を描いた絵画の作成,複製又は配布の差止請求の可否

裁判要旨

 1 甲が各回ごとの具体的なストーリーを創作し,これを小説形式の原稿にし,乙において,漫画化に当たって使用することができないと思われる部分を除き,その原稿に基づいて漫画を作成するという手順を繰り返すことにより制作された連載漫画は,同原稿を原著作物とする二次的著作物である。
2 二次的著作物である連載漫画の原著作物である原稿の著作者は,同連載漫画の著作者に対し,同連載漫画の主人公を描いた絵画を合意によることなく作成し,複製し,又は配布することの差止めを求めることができる。

参照法条

 著作権法2条1項11号,著作権法28条,著作権法65条2項,著作権法112条1項

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