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最高裁判所判例集

事件番号

 平成12(受)877

事件名

 保険金請求事件

裁判年月日

 平成15年9月9日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第210号565頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成11(ネ)2413

原審裁判年月日

 平成12年3月28日

判示事項

 税理士が依頼者に賠償すべき損害が消費税法に定める税制選択に必要な届出書の提出を怠ったという過誤により生じたものである場合における税理士職業賠償責任保険約款の免責条項の適用の有無

裁判要旨

 税理士が依頼者のためにした税務申告の手続において過少申告等があった場合に更正等により納付すべきこととなる本税等の税額の全部又は一部に相当する金額につき税理士が依頼者に対して行う支払をてん補しない旨の税理士職業賠償責任保険約款の免責条項は,税理士が依頼者に賠償すべき損害が消費税法(平成6年法律第109号による改正前のもの)9条4項に規定する課税事業者選択届出書の提出を怠ったという税理士の税制選択上の過誤により生じたものである場合には,依頼者に有利な課税方式が適用されないことにより形式的にみて過少申告があったとしても,上記損害の賠償については適用されない。

参照法条

 民法91条,商法629条,消費税法(平成6年法律第109号による改正前のもの)9条

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