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最高裁判所判例集

事件番号

 平成12(行ヒ)172

事件名

 審決取消請求事件

裁判年月日

 平成13年7月6日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 集民 第202号599頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成11(行ケ)253

原審裁判年月日

 平成12年1月27日

判示事項

 洋服等を指定商品とする「PALM SPRINGS POLO CLUB」等の文字から成る商標が商標法4条1項15号に規定する商標に当たるとされた事例

裁判要旨

 洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類等を指定商品とし,「PALM SPRINGS POLO CLUB」の欧文字と「パームスプリングスポロクラブ」の片仮名文字とを上下2段に横書きして成る商標は,他の業者の被服等の商品を表示するものとして使用されている引用商標「POLO」,「ポロ」をその構成の一部に含むものであって,引用商標の独創性の程度は低いものの周知著名性の程度が高く,その指定商品と引用商標の使用されている商品とが重複し,両者の取引者及び需要者も共通しているなど判示の事情の下においては,商標法4条1項15号に規定する商標に該当する。
(補足意見がある。)

参照法条

 商標法4条1項15号

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