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最高裁判所判例集

事件番号

 平成12(行ヒ)193

事件名

 損害賠償,工事遅延損害金賠償請求事件

裁判年月日

 平成15年7月11日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 集民 第210号231頁

原審裁判所名

 広島高等裁判所

原審事件番号

 平成10(行コ)12

原審裁判年月日

 平成12年2月28日

判示事項

 事業の経費を賄うための地方債が計上されていた会計年度の翌年度になってから上記経費の支払時期に先立って起債されたことにより地方公共団体が借入金利息の増大による損害を被ったとした原審の判断に違法があるとされた事例

裁判要旨

 事業の進行が遅れ,歳出予算に計上されていた事業の経費が翌年度に支出されることになったため,上記経費を賄うための地方債も翌年度になってから上記経費の支払時期に約2か月先立って起債されたことにつき,事業が予定されていた年度内に完成しないことが判明した時点において,上記起債を行うべき会計年度を翌年度に適法に変更することが可能でありこれによれば実際に生じた借入金利息よりも地方公共団体の負担を少なくすることができたことなどの事実を確定することなく,上記起債により地方公共団体が借入金利息の増大による損害を被ったとした原審の判断には,違法がある。

参照法条

 地方自治法208条,地方自治法210条,地方自治法215条,地方自治法230条,民法709条

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