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最高裁判所判例集

事件番号

 平成12(許)42

事件名

 破産決定に対する抗告却下決定に対する許可抗告事件

裁判年月日

 平成13年3月23日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 決定

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 集民 第201号475頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成12(ラ)1199

原審裁判年月日

 平成12年6月30日

判示事項

 破産宣告決定の送達を受けた破産者の同決定に対する即時抗告期間

裁判要旨

 破産宣告決定の送達を受けた破産者の同決定に対する即時抗告期間は,同決定の公告のあった日から起算して2週間である。

参照法条

 破産法112条,破産法143条1項,破産法143条2項

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