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最高裁判所判例集

事件番号

 平成13(受)1567

事件名

 配当異議事件

裁判年月日

 平成14年10月22日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 集民 第208号291頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成13(ネ)1069

原審裁判年月日

 平成13年7月17日

判示事項

 共同抵当の目的となった数個の不動産の代価の同時配当に当たり1個の不動産上にその共同抵当に係る抵当権と同順位の抵当権が存する場合の配当額の計算方法

裁判要旨

 共同抵当の目的となった数個の不動産の代価を同時に配当すべき場合に,1個の不動産上にその共同抵当に係る抵当権と同順位の抵当権が存するときは,まず,当該1個の不動産の価額を同順位の各抵当権の被担保債権額の割合に従って案分し,次に,共同抵当権者への案分額及びその余の不動産の価額に準じて共同抵当の被担保債権の負担を分けるべきである。

参照法条

 民法392条1項

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