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最高裁判所判例集

事件番号

 平成13(行ヒ)106

事件名

 公文書非開示処分取消請求事件

裁判年月日

 平成15年6月10日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 集民 第210号1頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所

原審事件番号

 平成11(行コ)19

原審裁判年月日

 平成13年1月25日

判示事項

 福岡県警察本部及び同県議会に関する懇談会費等の支出に係る証拠書類が福岡県情報公開条例(昭和61年福岡県条例第1号。平成9年福岡県条例第62号による改正前のもの)による開示請求の対象となる公文書に当たるとした原審の判断に違法があるとされた事例

裁判要旨

 福岡県財務規則(昭和39年福岡県規則第23号。平成9年福岡県規則第82号による改正前のもの)131条2項が収入及び支出に係る証拠書類の保存の主体を含めた文書管理の方法を別に定めるところにゆだねており,福岡県警察本部総務課,同県議会議員及び同事務局に関する懇談会費及び旅費の支出に係る証拠書類が同県出納事務局から同県警察本部会計課又は同県議会事務局総務課に移管されたなど判示の事情の下においては,公文書不存在決定当時の上記文書管理の方法として定められた規定の内容,文書移管の時期等について審理判断することなく,上記各証拠書類が福岡県情報公開条例(昭和61年福岡県条例第1号。平成9年福岡県条例第62号による改正前のもの)2条1項に規定する開示請求の対象となる公文書である「実施機関において管理しているもの」に当たるとした原審の判断には,違法がある。

参照法条

 福岡県情報公開条例(昭和61年福岡県条例第1号。平成9年福岡県条例第62号による改正前のもの)2条,福岡県財務規則(昭和39年福岡県規則第23号。平成9年福岡県規則第82号による改正前のもの)131条

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