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最高裁判所判例集

事件番号

 平成13(行ヒ)224

事件名

 不動産取得税賦課決定取消請求事件

裁判年月日

 平成16年10月29日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 集民 第215号485頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成12(行コ)261

原審裁判年月日

 平成13年5月17日

判示事項

 1 地方税法73条の21第2項に規定する不動産について決定された不動産取得税の課税標準となるべき価格がその適正な時価を上回る場合における不動産取得税の賦課決定の適否
2 地方税法73条の21第2項により決定されるべき「不動産取得税の課税標準となるべき価格」の意義

裁判要旨

 1 地方税法73条の21第2項に規定する不動産についてされた不動産取得税の賦課決定は,同項に基づき固定資産評価基準によって決定されたその課税標準となるべき価格が同法73条5号にいう適正な時価を上回る場合には,違法となる。
2 地方税法73条の21第2項に規定する不動産について同項により決定されるべき「不動産取得税の課税標準となるべき価格」すなわち,当該不動産を取得した時における適正な時価とは,その時における客観的な交換価値をいう。

参照法条

 地方税法73条5号,地方税法73条の13第1項,地方税法73条の21第1項,地方税法73条の21第2項,地方税法(平成11年法律第87号による改正前のもの)388条1項

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