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最高裁判所判例集

事件番号

 平成14(オ)1630

事件名

 預金返還請求及び当事者参加事件

裁判年月日

 平成15年3月28日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第209号347頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成14(ネ)2057

原審裁判年月日

 平成14年7月31日

判示事項

 民法900条4号ただし書前段と憲法14条1項

裁判要旨

 民法900条4号ただし書前段は,憲法14条1項に違反しない。
(反対意見がある。)

参照法条

 憲法14条1項,民法900条

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