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最高裁判所判例集

事件番号

 平成14(受)458

事件名

 損害賠償請求事件

裁判年月日

 平成15年11月7日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 集民 第211号337頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 平成13(ネ)2900

原審裁判年月日

 平成13年12月19日

判示事項

 金融機関の従業員が顧客に対し融資を受けて宅地を購入するように勧誘する際に当該宅地が接道要件を具備していないことを説明しなかったことが当該宅地を購入した顧客に対する不法行為を構成するとはいえないとされた事例

裁判要旨

 金融機関の従業員が,顧客に対し,融資を受けて宅地を購入するように積極的に勧誘し,その結果として,顧客が接道要件を具備していない宅地を購入するに至ったとしても,当該従業員において当該宅地が接道要件を具備していないことを認識していながらこれを当該顧客に殊更に知らせなかったことなど,信義則上,当該従業員の当該顧客に対する説明義務を肯認する根拠となり得るような特段の事情をうかがうことができないなど判示の事情の下においては,当該従業員が上記接道要件を具備していないことを説明しなかったことが当該宅地を購入した顧客に対する不法行為を構成するということはできない。

参照法条

 民法709条,宅地建物取引業法35条1項

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