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最高裁判所判例集

事件番号

 平成14(行ツ)187

事件名

 市道区域決定処分取消等請求事件

裁判年月日

 平成17年11月1日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第218号187頁

原審裁判所名

 仙台高等裁判所

原審事件番号

 平成13(行コ)19

原審裁判年月日

 平成14年5月30日

判示事項

 昭和13年に決定された都市計画に係る計画道路の区域内にその一部が含まれる土地に建築物の建築の制限が課せられることによる損失について憲法29条3項に基づく補償請求をすることができないとされた事例

裁判要旨

 昭和13年に旧都市計画法(昭和43年法律第100号による廃止前のもの)3条に基づき決定された都市計画に係る計画道路の区域内にその一部が含まれる土地が,当初は市街地建築物法の規定に基づき,後に建築基準法(昭和43年法律第101号による改正前のもの)44条2項に基づいて建築物の建築等の制限を課せられ,現に都市計画法53条に基づく建築物の建築の制限を受けているが,同法54条の基準による都道府県知事の許可を得て建築物を建築することや土地を処分することは可能であることなど原判示の事情の下においては,これらの制限を超える建築物の建築をして上記土地を含む一団の土地を使用することができないことによる損失について,その共有持分権者が直接憲法29条3項を根拠として補償請求をすることはできない。
(補足意見がある。)

参照法条

 都市計画法53条,旧都市計画法(昭和43年法律第100号による廃止前のもの)3条,市街地建築物法7条,市街地建築物法9条,市街地建築物法26条,市街地建築物法施行令30条,建築基準法(昭和43年法律第101号による改正前のもの)44条2項,憲法29条3項

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