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最高裁判所判例集

事件番号

 平成14(行ヒ)189

事件名

 転居届不受理処分取消等請求事件

裁判年月日

 平成15年6月26日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第210号189頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所

原審事件番号

 平成14(行コ)3

原審裁判年月日

 平成14年4月19日

判示事項

 住民基本台帳法の規定による転入届を法定の届出事項に係る事由以外の事由を理由として受理しないことの可否

裁判要旨

 市町村長は,住民基本台帳法の適用が除外される者以外の者から同法の規定による転入届があった場合に,その者に新たに当該市町村の区域内に住所を定めた事実があれば,法定の届出事項に係る事由以外の事由を理由として転入届を受理しないことはできず,住民票を作成しなければならない。

参照法条

 住民基本台帳法6条,住民基本台帳法(平成11年法律第133号による改正前のもの)8条,住民基本台帳法(平成11年法律第133号による改正前のもの)22条,住民基本台帳法施行令7条1項,住民基本台帳法施行令11条

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