裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
平成14(行ヒ)312
- 事件名
一般廃棄物処理業不許可処分取消請求事件
- 裁判年月日
平成16年1月15日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄自判
- 判例集等巻・号・頁
集民 第213号241頁
- 原審裁判所名
名古屋高等裁判所 金沢支部
- 原審事件番号
平成12(行コ)21
- 原審裁判年月日
平成14年8月28日
- 判示事項
1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(平成15年法律第93号による改正前のもの)7条3項1号にいう「当該市町村による一般廃棄物の収集又は運搬」の意義
2 既存の一般廃棄物収集運搬業者等によって一般廃棄物の適正な収集及び運搬が行われてきていることを踏まえて市町村の一般廃棄物処理計画が作成されている場合にこれとは別にされた一般廃棄物収集運搬業の許可申請の内容の同計画適合性
- 裁判要旨
1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(平成15年法律第93号による改正前のもの)7条3項1号にいう「当該市町村による一般廃棄物の収集又は運搬」とは,当該市町村が自ら又は委託の方法により行う一般廃棄物の収集又は運搬をいい,一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた業者が行う一般廃棄物の収集又は運搬はこれに当たらない。
2 既存の一般廃棄物収集運搬業者等によって一般廃棄物の適正な収集及び運搬が行われてきていることを踏まえて市町村の一般廃棄物処理計画が作成されている場合には,市町村長は,これとは別にされた廃棄物の処理及び清掃に関する法律(平成11年法律第160号による改正前のもの)7条1項に基づく一般廃棄物収集運搬業の許可申請について廃棄物の処理及び清掃に関する法律(平成15年法律第93号による改正前のもの)7条3項2号適合性を審査するに当たり,一般廃棄物の適正な収集及び運搬を継続的かつ安定的に実施させるためには,既存の業者等のみに引き続きこれを行わせることが相当であるとして,当該申請の内容は一般廃棄物処理計画に適合するものであるとは認められないという判断をすることができる。
- 参照法条
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(平成11年法律第87号による改正前のもの)6条,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(平成11年法律第160号による改正前のもの)7条1項,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(平成15年法律第93号による改正前のもの)7条3項1号,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(平成15年法律第93号による改正前のもの)7条3項2号
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