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最高裁判所判例集

事件番号

 平成14(行ヒ)46

事件名

 公金返還請求事件

裁判年月日

 平成15年3月27日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 集民 第209号335頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 平成13(行コ)25

原審裁判年月日

 平成13年10月31日

判示事項

 町が新庁舎竣工式に際し来賓に記念品として1人当たり5000円相当の商品券を贈呈するために行った公金の支出が違法ではないとされた事例

裁判要旨

 町が新庁舎竣工式に際し来賓148人に記念品として1人当たり5000円相当の商品券を贈呈したことは,上記来賓が新庁舎の建設に尽力したなどの事情から招待された者であり,上記商品券が町商工会の発行した町内の商店のみで利用することができるもので,そのために支出された費用が74万円にとどまったなど原判示の事実関係の下においては,社会通念上儀礼の範囲を逸脱したものとまではいえず,上記公金の支出は違法ではない。

参照法条

 地方自治法(平成11年法律第87号による改正前のもの)2条2項,地方自治法(平成11年法律第87号による改正前のもの)232条1項,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの)242条の2第1項

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