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最高裁判所判例集

事件番号

 平成15(受)1739

事件名

 損害賠償請求事件

裁判年月日

 平成18年1月27日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 集民 第219号361頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成14(ネ)5435

原審裁判年月日

 平成15年7月16日

判示事項

 入院患者がメチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)に感染した後に死亡した場合につき担当医師が早期に抗生剤バンコマイシンを投与しなかったことに過失があるとはいえないとした原審の判断に経験則又は採証法則に反する違法があるとされた事例

裁判要旨

 入院患者がメチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)に感染した後に死亡した場合につき,鑑定書には,担当医師が早期に抗生剤バンコマイシンを投与しなかったことは当時の医療水準にかなうものではないという趣旨の指摘をするものと理解できる記載があることがうかがわれ,医師の意見書は,担当医師が早期に上記抗生剤を投与しなかったことについて当時の医療水準にかなうものであるという趣旨を指摘するものであるか否かが明らかではないなど判示の事情の下において,上記の鑑定書や意見書に基づいて,担当医師が早期に上記抗生剤を投与しなかったことに過失があるとはいえないとした原審の判断には,経験則又は採証法則に反する違法がある。

参照法条

 民法415条,民法709条,民訴法247条

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