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最高裁判所判例集

事件番号

 平成15(受)751

事件名

 地代減額確認請求事件

裁判年月日

 平成16年6月29日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 集民 第214号595頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 平成14(ネ)1151

原審裁判年月日

 平成15年2月5日

判示事項

 建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約において賃料を減額しない旨の特約が存することにより賃料減額請求権の行使を妨げられることはないとされた事例

裁判要旨

 建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約において,3年ごとに賃料の改定を行うものとし,改定後の賃料は,従前の賃料に消費者物価指数の変動率を乗じ,公租公課の増減額を加算又は控除した額とするが,消費者物価指数が下降してもそれに応じて賃料の減額をすることはない旨の特約が存する場合であっても,上記契約の当事者は,そのことにより借地借家法11条1項に基づく賃料減額請求権の行使を妨げられるものではない。

参照法条

 借地借家法11条1項,民法91条

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