裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
平成15(行ヒ)250
- 事件名
非公開決定処分取消請求事件
- 裁判年月日
平成17年7月15日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
その他
- 判例集等巻・号・頁
集民 第217号523頁
- 原審裁判所名
名古屋高等裁判所
- 原審事件番号
平成13(行コ)8
- 原審裁判年月日
平成15年5月28日
- 判示事項
1 土地開発公社が個人から買収した土地の買収価格に関する情報が名古屋市公文書公開条例(昭和61年名古屋市条例第29号)9条1項1号にいう個人の所得又は財産に関する情報であって「通常他人に知られたくないと認められるもの」に当たらないとされた事例
2 土地開発公社が土地を買収した際に個人に対して支払った建物,工作物,立木,動産等に係る補償金の額に関する情報が名古屋市公文書公開条例(昭和61年名古屋市条例第29号)9条1項1号にいう個人の所得又は財産に関する情報であって「通常他人に知られたくないと認められるもの」に当たるとされた事例
- 裁判要旨
1 土地開発公社が個人から買収した土地の買収価格に関する情報は,公有地の拡大推進に関する法律(平成16年法律第66号による改正前のもの)7条の適用により,同価格が地価公示法(平成11年法律第160号による改正前のもの)6条の規定による公示価格を規準として算定されたという事実関係の下においては,名古屋市公文書公開条例(昭和61年名古屋市第29号)9条1項1号にいう個人の所得又は財産に関する情報であって「通常他人に知られたくないと認められるもの」に当たらない。
2 土地開発公社が土地を買収した際に個人に対して支払った建物,工作物,立木,動産等に係る補償金の額に関する情報は,建物の内部の構造,使用資材,施工態様,損耗の状況等の詳細及び上記個人がどのような工作物,立木,動産等を有するかが外部に明らかになっているものではないなど判示の事情の下においては,名古屋市公文書公開条例(昭和61年名古屋市条例第29号)9条1項1号にいう個人の所得又は財産に関する情報であって「通常他人に知られたくないと認められるもの」に当たる。
- 参照法条
名古屋市公文書公開条例(昭和61年名古屋市条例第29号)9条1項1号 公有地の拡大の推進に関する法律(平成16年法律第66号による改正前のもの)7条 地価公示法(平成11年法律第160号による改正前のもの)2条1項,地価公示法(平成11年法律第160号による改正前のもの)6条 地価公示法2条2項
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