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最高裁判所判例集

事件番号

 平成15(行ヒ)295

事件名

 公文書非公開決定処分取消等請求事件

裁判年月日

 平成17年10月11日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 その他

判例集等巻・号・頁

 集民 第218号1頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 平成14(行コ)90

原審裁判年月日

 平成15年7月17日

判示事項

 1 土地開発公社が個人から買収した土地の買収価格に関する情報が旧奈良県情報公開条例(平成8年奈良県条例第28号。平成13年奈良県条例第38号による全部改正前のもの)10条2号所定の非開示情報に当たらないとされた事例
2 土地開発公社が土地を買収した際に個人に対して支払った建物,工作物,動産,植栽等に係る補償金の額に関する情報が旧奈良県情報公開条例(平成8年奈良県条例第28号。平成13年奈良県条例第38号による全部改正前のもの)10条2号所定の非開示情報に当たるとされた事例

裁判要旨

 1 土地開発公社が個人から買収した土地の買収価格に関する情報は,公有地の拡大の推進に関する法律(平成16年法律第66号による改正前のもの)7条の適用により,同価格が地価公示法(平成11年法律第160号による改正前のもの)6条の規定による公示価格を規準として算定されたなど判示の事実関係の下においては,旧奈良県情報公開条例(平成8年奈良県条例第28号。平成13年奈良県条例第38号による全部改正前のもの)10条2号イの「公表することを目的として実施機関が作成し,又は取得した情報」に当たり,同号所定の非開示情報に当たらない。
2 土地開発公社が土地を買収した際に個人に対して支払った建物,工作物,動産,植栽等に係る補償金の額に関する情報は,建物の内部の構造,使用資材,施工態様,損耗の状況等の詳細及び上記個人がどのような工作物,動産,植栽等を有するかが一般人に明らかになっているものではないなど判示の事情の下においては,旧奈良県情報公開条例(平成8年奈良県条例第28号。平成13年奈良県条例第38号による全部改正前のもの)10条2号所定の非開示情報に当たる。

参照法条

 (1,2につき)旧奈良県情報公開条例(平成8年奈良県条例第28号。平成13年奈良県条例第38号による全部改正前のもの)10条2号 (1につき)公有地の拡大の推進に関する法律(平成16年法律第66号による改正前のもの)7条,地価公示法(平成11年法律第160号による改正前のもの)2条1項,地価公示法(平成11年法律第160号による改正前のもの)6条,地価公示法2条2項

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