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最高裁判所判例集

事件番号

 平成16(オ)402

事件名

 土地所有権移転登記抹消登記手続請求事件

裁判年月日

 平成17年12月15日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 集民 第218号1191頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所  宮崎支部

原審事件番号

 平成15(ネ)194

原審裁判年月日

 平成15年11月25日

判示事項

 甲名義の不動産につき乙,Yが順次相続したことを原因として直接Yに対して所有権移転登記がされている場合において甲の共同相続人であるXが上記登記の全部抹消を求めることの可否

裁判要旨

 甲名義の不動産につき,甲から乙,乙からYが順次相続したことを原因として直接Yに対して所有権移転登記がされている場合に,甲の相続につき共同相続人Xが存在するときは,Yが上記不動産につき共有持分権を有しているとしても,Xは,Yに対し,上記不動産の共有持分権に基づき,上記登記の全部抹消を求めることができる。

参照法条

 民法249条,民法898条,不動産登記法66条,不動産登記法68条

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