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最高裁判所判例集

事件番号

 平成16(行ヒ)332

事件名

 遺族共済年金不支給処分取消請求事件

裁判年月日

 平成17年4月21日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第216号597頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成16(行コ)138

原審裁判年月日

 平成16年8月19日

判示事項

 私立学校教職員共済法に基づく退職共済年金の受給権者であった男性が死亡した場合に同法に基づく遺族共済年金の支給を受けるべき配偶者に当たるのは法律上の妻ではなく内縁関係にあった女性であるとされた事例

裁判要旨

 私立学校教職員共済法に基づく退職共済年金の受給権者であった男性が死亡した場合において,同男性が法律上の妻と20年以上の長期にわたり別居を続け,その間,両者の間には反復,継続的な交渉はなく,婚姻関係修復の努力もされていないなど両者の婚姻関係は実体を失って修復の余地がないまでに形がい化しており,他方,両者の別居後に同男性と親密な関係となった女性は,同男性と同居して夫婦同然の生活をするようになり,同男性の収入により生計を維持し,最期までその看護をするなど事実上婚姻関係と同様の事情にある者であったという事情の下では,遺族として同法に基づく遺族共済年金の支給を受けるべき配偶者に当たるのは,法律上の妻ではなく,内縁関係にあった女性である。
(反対意見がある。)

参照法条

 私立学校教職員共済法25条,国家公務員共済組合法2条1項3号,国家公務員共済組合法88条1項4号,民法第4編第2章 婚姻

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