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最高裁判所判例集

事件番号

 平成16(行ヒ)46

事件名

 損害賠償請求事件

裁判年月日

 平成17年11月15日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 集民 第218号445頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 平成15(行コ)41

原審裁判年月日

 平成15年10月24日

判示事項

 市の助役が民間団体の開催する会合に出席した際に祝儀として市長交際費から支出された金員が会費相当額として社会通念上相当と認められる範囲を超えるものとした原審の判断に違法があるとされた事例

裁判要旨

 市の近郊に居住する者が会員となって組織されている民間団体の開催する総会に招待を受けた市長に代わって,市の助役が上記総会とそれに引き続き開催された飲食を伴う懇親会に出席した際に,祝儀として市長交際費から1万円が支出された場合において,市における市長交際費の支出基準によれば招待等で会費の明示のないときは会費相当額を支出することができるとされていたこと,上記懇親会に出席した会員が支払った懇親会費は5000円であったが懇親会費用の不足分には同団体の年会費から拠出された金員も充てられていたこと,同団体は無償で市の管理する墓地の草刈りをしており市長交際費の支出が同団体による労働奉仕に謝意を示す性質をも有していたことがうかがい得ることなど判示の事情の下においては,上記懇親会の会費相当額が5000円を幾ら超過するかを具体的に確定することなく,また,市長交際費の支出の理由に関する上記のような事情の有無を確定することなく,社会通念上相当と認められる会費相当額は5000円であるとしてそれを超える部分の支出が違法であるとした原審の判断には,違法がある。

参照法条

 地方自治法232条1項,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの)242条の2第1項4号

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