裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
平成2(オ)1456
- 事件名
損害賠償請求本訴、同反訴
- 裁判年月日
平成6年4月21日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第172号379頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
昭和60(ネ)1860
- 原審裁判年月日
平成2年6月28日
- 判示事項
当事者が損害賠償の額を予定した場合における過失相殺の可否
- 裁判要旨
当事者が損害賠償の額を予定した場合においても、債務不履行に関し債権者に過失があったときは、特段の事情のない限り、裁判所は、損害賠償の責任及びその金額を定めるにつき、これをしんしゃくすべきである。
- 参照法条
民法418条,民法420条1項
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