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最高裁判所判例集

事件番号

 平成2(ク)127

事件名

 免責決定に対する抗告についてした抗告棄却の決定に対する抗告

裁判年月日

 平成3年2月21日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 決定

結果

 却下

判例集等巻・号・頁

 集民 第162号117頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成1(ラ)667

原審裁判年月日

 平成元年12月19日

判示事項

 破産法三六六条ノ四第一項及び三六六条ノ八の各規定と憲法三二条

裁判要旨

 破産法三六六条ノ四第一項の破産者の審訊についての規定並びに同法三六六条ノ八の破産者及び異議申立人の意見の聴取についての規定は、憲法三二条に違反しない。

参照法条

 憲法32条,破産法366条ノ4第1項,破産法366条ノ8

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