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最高裁判所判例集

事件番号

 平成3(オ)269

事件名

 家賃増額確認

裁判年月日

 平成3年11月29日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第163号627頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 平成2(ネ)1069

原審裁判年月日

 平成2年11月15日

判示事項

 賃料増額請求権の行使と一定期間経過の要否

裁判要旨

 借家法七条一項の規定に基づく賃料増額請求権を行使するには、現行の賃料が定められた時から一定の期間を経過していることを要しない。

参照法条

 借家法7条1項

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