裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
平成4(行ツ)196
- 事件名
不動産取得税賦課決定取消
- 裁判年月日
平成6年4月21日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄自判
- 判例集等巻・号・頁
集民 第172号391頁
- 原審裁判所名
福岡高等裁判所
- 原審事件番号
平成4(行コ)4
- 原審裁判年月日
平成4年9月10日
- 判示事項
地方税法七三条の二一第一項ただし書にいう「当該固定資産の価格により難いとき」の意義
- 裁判要旨
地方税法七三条の二一第一項ただし書にいう「当該固定資産の価格により難いとき」とは、当該不動産につき、固定資産税の賦課期日後に増築、改築、損壊、地目の変換その他特別の事情が生じ、その結果、固定資産課税台帳に登録された価格が当該不動産の適正な時価を示しているものということができないため、右登録価格を不動産取得税の課税標準としての不動産の価格とすることが適当でなくなった場合をいう。
- 参照法条
地方税法73条,地方税法73条の13第1項,地方税法73条の21第1項ただし書
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