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最高裁判所判例集

事件番号

 平成4(行ツ)196

事件名

 不動産取得税賦課決定取消

裁判年月日

 平成6年4月21日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 集民 第172号391頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所

原審事件番号

 平成4(行コ)4

原審裁判年月日

 平成4年9月10日

判示事項

 地方税法七三条の二一第一項ただし書にいう「当該固定資産の価格により難いとき」の意義

裁判要旨

 地方税法七三条の二一第一項ただし書にいう「当該固定資産の価格により難いとき」とは、当該不動産につき、固定資産税の賦課期日後に増築、改築、損壊、地目の変換その他特別の事情が生じ、その結果、固定資産課税台帳に登録された価格が当該不動産の適正な時価を示しているものということができないため、右登録価格を不動産取得税の課税標準としての不動産の価格とすることが適当でなくなった場合をいう。

参照法条

 地方税法73条,地方税法73条の13第1項,地方税法73条の21第1項ただし書

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