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最高裁判所判例集

事件番号

 平成5(行ツ)110

事件名

 公文書非公開決定処分取消

裁判年月日

 平成6年3月25日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第172号163頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 平成3(行コ)20

原審裁判年月日

 平成5年3月23日

判示事項

 一 府知事の設置した協議会に検討資料として提出されたダムサイト候補地点選定位置図が京都府情報公開条例(昭和六三年京都府条例第一七号)五条六号所定の情報が記録されている公文書に当たるとされた事例
二 京都府情報公開条例(昭和六三年京都府条例第一七号)五条六号の規定と憲法二一条一項

裁判要旨

 一 学識経験者等の意見を聞く目的で府知事の設置したD協議会に治水対策案補足資料として提出されたダムサイト候補地点選定位置図が、自然条件や社会的条件について検討を経ない段階で、非公開の協議会におけるダム構想の検討資料とするため、府の担当部課がa流域において貯水可能な地形を地形図のみから読み取って示したにすぎないものであるなど原判示の事実関係の下においては、右位置図は、京都府情報公開条例(昭和六三年京都府条例第一七号)において非公開事由を定めた五条六号の情報が記録されている公文書に当たる。
二 京都府情報公開条例(昭和六三年京都府条例第一七号)五条六号の規定は、憲法二一条一項に違反しない。

参照法条

 京都府情報公開条例(昭和63年京都府条例第17号)5条6号,憲法21条1項

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