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最高裁判所判例集

事件番号

 平成6(オ)2185

事件名

 退職金

裁判年月日

 平成7年2月9日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第174号237頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所

原審事件番号

 平成5(ネ)871

原審裁判年月日

 平成6年7月14日

判示事項

 合資会社の有限責任社員で「専務取締役」の名称の下に無限責任社員の職務を代行していた者について従業員を対象とする退職金規定の適用があるとされた事例

裁判要旨

 合資会社の有限責任社員で「専務取締役」の名称の下に代表者である無限責任社員の職務を代行していた者であっても、定款によって業務執行の権限を与えられておらず、代表者の指揮命令の下に労務を提供していたにとどまり、その対償としての金員の支払を受けていたものについては、右会社の従業員を対象とする退職金規定が適用される。

参照法条

 商法156条,労働基準法9条,労働基準法11条,労働基準法89条1項3号の2,労働基準法89条2項

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