裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
平成6(オ)940
- 事件名
損害賠償
- 裁判年月日
平成9年9月9日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
その他
- 判例集等巻・号・頁
集民 第185号217頁
- 原審裁判所名
福岡高等裁判所
- 原審事件番号
平成5(ネ)130
- 原審裁判年月日
平成6年1月18日
- 判示事項
被害自動車の運転者とこれに同乗中の被害者が恋愛関係にある場合と過失相殺において右運転者の過失が被害者側の過失と認められるために必要な身分上、生活関係上の一体性の有無
- 裁判要旨
被害自動車の運転者とこれに同乗中の被害者が恋愛関係にあったものの、婚姻していたわけでも、同居していたわけでもない場合には、過失相殺において右運転者の過失が被害者側の過失と認められるために必要な身分上、生活関係上の一体性があるとはいえない。
- 参照法条
民法722条2項
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