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最高裁判所判例集

事件番号

 平成6(オ)940

事件名

 損害賠償

裁判年月日

 平成9年9月9日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 その他

判例集等巻・号・頁

 集民 第185号217頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所

原審事件番号

 平成5(ネ)130

原審裁判年月日

 平成6年1月18日

判示事項

 被害自動車の運転者とこれに同乗中の被害者が恋愛関係にある場合と過失相殺において右運転者の過失が被害者側の過失と認められるために必要な身分上、生活関係上の一体性の有無

裁判要旨

 被害自動車の運転者とこれに同乗中の被害者が恋愛関係にあったものの、婚姻していたわけでも、同居していたわけでもない場合には、過失相殺において右運転者の過失が被害者側の過失と認められるために必要な身分上、生活関係上の一体性があるとはいえない。

参照法条

 民法722条2項

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