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最高裁判所判例集

事件番号

 平成7(オ)160

事件名

 損害賠償請求本訴、同反訴、損害賠償請求事件

裁判年月日

 平成11年4月22日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 その他

判例集等巻・号・頁

 集民 第193号85頁

原審裁判所名

 広島高等裁判所  岡山支部

原審事件番号

 昭和61(ネ)85

原審裁判年月日

 平成6年10月27日

判示事項

 甲と乙とが乗車中の自動二輪車の交通事故により死亡した甲の相続人が捜査機関の認定に反することを知りながら乙を運転者と主張して乙に対してした損害賠償請求訴訟の提起が違法な行為とはいえないとされた事例

裁判要旨

 甲と乙とが乗車中の自動二輪車の交通事故により死亡した甲の相続人が,捜査機関が甲を運転者と認定したことを知りながら,乙を運転者と主張して乙に対して損害賠償請求訴訟を提起した場合であっても,右主張に沿う事故直前の目撃者らの供述があり,現場の状況,自動二輪車の損傷状況などの客観的証拠からは運転者を特定することが必ずしも容易ではないなど判示の事情の下においては,乙に対する右訴訟の提起は違法な行為とはいえない。

参照法条

 民法709条,民訴法第2編第1章訴え

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