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最高裁判所判例集

事件番号

 平成7(オ)690

事件名

 家屋明渡

裁判年月日

 平成11年2月26日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 集民 第191号457頁

原審裁判所名

 高松高等裁判所

原審事件番号

 平成6(ネ)96

原審裁判年月日

 平成6年12月22日

判示事項

 譲渡担保権者から目的不動産を譲り受けた第三者と譲渡担保権設定者の清算金支払請求権の消滅時効の援用

裁判要旨

 譲渡担保権者から被担保債権の弁済期後に目的不動産を譲り受けた第三者は、譲渡担保権者に対する清算金支払請求権を被担保債権として目的不動産について留置権を有する譲渡担保権設定者に対し、右請求権の消滅時効を援用することができる。

参照法条

 民法145条,民法369条(譲渡担保)

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