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最高裁判所判例集

事件番号

 平成8(オ)128

事件名

 異動命令無効確認等請求事件

裁判年月日

 平成12年1月28日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第196号285頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成5(ネ)3848

原審裁判年月日

 平成7年9月28日

判示事項

 転勤命令が権利の濫用に当たらないとされた事例

裁判要旨

 従業員数約二〇〇〇人の会社の東京都目黒区所在の技術開発本部に勤務する女性従業員に対し、同八王子市所在の事業所への転勤命令がされた場合において、同従業員が他の会社に勤務する夫及び保育園に通う長男と共に同品川区所在の借家に居住しており同所から右事業所へ通勤するには最短距離で片道約一時間四五分を要するなど判示の事実関係の下においては、転勤によって同従業員の負うことになる不利益は、必ずしも小さくないが、なお通常甘受すべき程度を著しく超えるとまではいえず、右転勤命令が権利の濫用に当たるとはいえない。
(補足意見がある。)

参照法条

 労働基準法第2章労働契約

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