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最高裁判所判例集

事件番号

 平成8(オ)1362

事件名

 管理費等

裁判年月日

 平成10年11月20日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 その他

判例集等巻・号・頁

 集民 第190号291頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成6(ネ)1554

原審裁判年月日

 平成8年2月20日

判示事項

 一 区分所有者の有するマンション駐車場の一部の専用使用権を消滅させる集会決議が無効とされた事例
二 区分所有者の有するマンション駐車場等の専用使用権を有償化する集会決議を無効とした原審の判断に違法があるとされた事例

裁判要旨

 一 区分所有者の有するマンション駐車場の一部の専用使用権を消滅させるとの集会決議が右区分所有者の承諾のないままされた場合において、右区分所有者が、分譲当初からマンションの一階店舗部分においてサウナ、理髪店等を営業しており、来客用及び自家用のために駐車場の専用使用権を取得したものであって、残った駐車場だけではその営業活動を継続するのに支障を生ずる可能性がないではなく、他の区分所有者は、同人らのための駐車場及び自転車置場がないことを前提としてマンションを購入したものであるなど判示の事実関係の下においては、右集会決議は、建物の区分所有等に関する法律三一条一項後段の規定の類推適用により、効力を有しない。
二 区分所有者の有するマンション駐車場等の専用使用権を有償化するとの集会決議が右区分所有者の承諾のないままされた場合において、右区分所有者が管理費等をもって相応の経済的な負担をしてきた権利を更に有償化して使用料を徴収することは右区分所有者に不利益を与えるということのみから、集会決議により設定された使用料の額が社会通念上相当なものか否か等について検討することなく、右集会決議を無効であるとした原審の判断には、建物の区分所有等に関する法律三一条一項後段にいう「特別の影響」の有無について、法令の解釈適用の誤り、審理不尽の違法がある。

参照法条

 建物の区分所有等に関する法律第1章第2節共用部分等,建物の区分所有等に関する法律17条,建物の区分所有等に関する法律18条,建物の区分所有等に関する法律21条,建物の区分所有等に関する法律31条1項

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