裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
平成8(オ)380
- 事件名
親子関係不存在確認請求事件
- 裁判年月日
平成12年3月14日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄自判
- 判例集等巻・号・頁
集民 第197号375頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
平成7(ネ)3014
- 原審裁判年月日
平成7年10月25日
- 判示事項
婚姻関係が終了していることと嫡出の推定を受ける子に対する親子関係不存在確認の訴えの許否
- 裁判要旨
夫と妻との婚姻関係が終了してその家庭が崩壊しているとの事情が存在することの一事をもって、夫が、民法七七二条により嫡出の推定を受ける子に対して、親子関係不存在確認の訴えを提起することは許されない。
- 参照法条
民法772条,民法775条,人事訴訟手続法第2章親子関係事件ニ関スル手続
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