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最高裁判所判例集

事件番号

 平成8(オ)752

事件名

 賃金

裁判年月日

 平成8年9月26日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第180号473頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 平成7(ネ)1717

原審裁判年月日

 平成7年12月13日

判示事項

 懲戒当時に使用者が認識していなかった非違行為の存在をもって当該懲戒の有効性を根拠付けることの許否

裁判要旨

 懲戒当時に使用者が認識していなかった非違行為の存在をもって当該懲戒の有効性を根拠付けることは、特段の事情のない限り、許されない。

参照法条

 労働基準法89条

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