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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和46(オ)1158

事件名

 所有権移転登記、建物収去土地明渡反訴請求

裁判年月日

 昭和47年11月28日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第107号265頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和45(ネ)2304

原審裁判年月日

 昭和46年9月22日

判示事項

 土地の売買契約において買主が負つた公租公課の負担義務と付随義務

裁判要旨

 土地の売買契約において、買主が代金を五年間にわたつて分割支払い、その完済後売主が所有権移転登記をなし、その支払期間中の公租公課を買主が負担する旨約された場合には、右買主の公租公課負担義務は付随義務とはいえず、売主はこの義務不履行を理由に契約を解除することができる。

参照法条

 民法415条,民法541条,民法555条

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